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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
抵当不動産の停止条件付き第三取得者は、その条件成否が未定の間は、抵当権消滅請求をすることができない。
趣旨
所有権取得が確定していない段階での消滅請求を排除し、抵当権者の地位を保護。
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