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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。
2ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
3第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原則
元本確定前の根抵当権は、377条1項(順位譲渡・順位放棄)を除き、抵当権の処分(376条)をすることができない。
ただし書
ただし、被担保債権の譲渡・代位弁済等による随伴は確定前は生じない(398_7)ので、債権処分と一体での処分を制限する趣旨。
趣旨
確定前の根抵当は債権との切り離しが原則であり、債権処分に従属する376条型の処分を許せば極度額の枠が攪乱されるため制限。