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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
元本確定前に根抵当権者・債務者を分割会社とする会社分割があったときは、根抵当権は分割時に存する債権および分割後に分割会社・承継会社・新設会社が取得(負担)する債権を担保する。
確定請求権
398条の9を準用し、設定者は所定期間内に元本確定請求が可能。