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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
2元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
3前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。
4ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
5前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
6第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。
7合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原則(1項・2項)
元本確定前に根抵当権者・債務者について合併があったときは、根抵当権は合併時に存する債権および合併後に存続会社・新設会社が取得(負担)する債権を担保する。
確定請求権(3項)
設定者は、合併を知った日から2週間以内、かつ合併日から1か月以内に元本確定請求をすることができる(債務者と設定者が同一の場合を除く)。
効果(4項)
確定請求により元本は合併時に確定したものとみなされる。