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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
元本確定前は、根抵当権者は設定者の承諾を得て根抵当権の一部を譲渡し、譲受人とともに共有することができる。
効果
譲渡により根抵当権は譲渡人・譲受人の共有となり、398条の14の配当ルールが適用される。