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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。
2ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
3根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原則(1項)
共有根抵当権者は、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受ける。
別段の定め(1項但書)
債権額の割合と異なる定めをし、または優先順位を定めることもできる。
持分の処分(2項)
共有者の1人は、他の共有者の同意を得て持分を譲渡することができる。