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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
数個の不動産を共同担保とする根抵当権は、その設定と同時に共同担保とする旨の登記をした場合に限り、共同根抵当権としての効力(392条・393条の共同抵当規律)が及ぶ。
趣旨
根抵当の共同担保は意思表示と登記を同時に要求し、後発的な共同根抵当化を排除して関係者の予測可能性を確保。
対比
登記をしない場合は累積式根抵当(398条の18)となり、各不動産ごとに極度額まで独立に責任を負う。