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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
2前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
変更の効力要件(1項)
共同根抵当権の被担保債権の範囲・債務者・極度額の変更または譲渡・一部譲渡は、すべての不動産について登記をしなければ効力を生じない。
元本確定の連動(2項)
共同根抵当権の元本は、1個の不動産についてのみ確定事由が生じた場合でも、すべての不動産について確定する。