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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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