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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。
2この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
3根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。
4この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
5前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)