条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。
2この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
3根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。
4この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
5前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
設定者からの確定請求(1項)
根抵当権設定後3年を経過したときは、設定者は元本の確定を請求できる。請求の時から2週間を経過すると元本が確定する。
根抵当権者からの確定請求(2項)
根抵当権者はいつでも元本の確定を請求できる。請求と同時に元本が確定する。
適用除外(3項)
元本確定期日(398条の6)の定めがある場合は、本条の確定請求はできない。
趣旨
期日を定めなかった場合の終了ルートを設定者・根抵当権者双方に保障し、根抵当の不確定状態を解消する手段を提供。