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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
2債務者の変更についても、同様とする。
3前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
4第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債権の範囲・債務者の変更(1項)
元本確定前は、根抵当権の被担保債権の範囲および債務者を変更できる。後順位抵当権者その他第三者の承諾は不要。
登記要件(3項)
変更につき元本確定前に登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる(登記が効力要件)。
趣旨
根抵当の流動性を維持しつつ、極度額が公示されている以上、後順位者に不測の損害を与えないため承諾不要。ただし登記公示は厳格に要求。