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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原則
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければすることができない。
趣旨
極度額は後順位抵当権者・第三取得者の利害の核となる公示数値であり、増減はそれら者の地位を直撃するため承諾を必須とする。
債権範囲・債務者変更との違い
398条の4と異なり、極度額変更は確定前後を問わず利害関係人の承諾を要する点で要件が厳格。