条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訴訟告知の義務(2017改正で新設)
債権者が被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく債務者に訴訟告知をしなければならない。旧法下では判例(大判昭15・3・15)が訴訟参加の機会を与えるべきとしていたものを明文化。
訴訟告知の効果
民訴法53条以下の訴訟告知と同様、訴訟参加の機会保障と判決効の拡張(民訴53条4項により参加的効力が及ぶ)。代位訴訟の既判力が債務者にも及ぶ根拠となる。
債務者の訴訟参加
債務者は補助参加(民訴42条)又は独立当事者参加(民訴47条)が可能。423_5により処分権限を維持する債務者の訴訟参加の機会を実質化する。
違反の効果
訴訟告知を怠った場合の効果について判例蓄積を待つが、債務者への既判力拡張が制限される可能性が指摘される。