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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。
2この場合においては、前三条の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
登記・登録請求権の代位(2017改正で新設)
登記・登録を要する財産を譲り受けた者は、譲渡人が第三者に対して有する登記・登録手続請求権を行使しないとき、これを代位行使できる。旧法下の判例(最判昭54・9・25)の確立したルールを明文化。
本来型代位との違い
本来型代位(423条)は責任財産保全(無資力要件)が必要だが、本条は転用型代位として無資力要件不要。被保全債権が金銭債権でなく特定債権(登記請求権)であることが特徴。
典型例
AからBへ、BからCへ順次譲渡された不動産につき、登記がAのまま放置されている場合、CはBがAに対して有する登記移転請求権を代位行使してA→Bへの登記を実現できる。
前三条の準用
423_4(抗弁)・423_5(処分権限)・423_6(訴訟告知)が準用される。一般的代位ルールと共通の枠組みで運用される。