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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
過大代物弁済の特則(2017改正で新設)
債務者がした債務消滅行為で、受益者の受けた給付価額がその行為により消滅した債務額より過大なものは、424条要件該当時、消滅債務額を超える部分について詐害行為取消請求が可能。
対象
代物弁済(482条)が典型例。100万円の債務に対し200万円相当の不動産で代物弁済した場合、超過分100万円について詐害行為取消ができる。判例(最判昭48・11・30)の枠組みを明文化。
424_3との関係
424_3は偏頗行為(既存債権者への通謀した弁済等)の特則だが、本条は過大給付部分のみを取消対象とする部分取消型。前条1項にかかわらず適用される。
取消範囲
「消滅した債務額に相当する部分以外の部分」のみ取消可能。代物弁済全体ではなく超過給付分の価額償還を求める構造。425_3との連動で受益者の債権は復活しない(取消対象外部分は別扱い)。