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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
2その転得者が受益者から転得した者である場合
3その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
4その転得者が他の転得者から転得した者である場合
5その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
転得者への取消請求の要件
受益者から転得者に対する転得行為が①転得時に詐害事実を知っていた場合(1号)、②転得者が複数あるときは中間の全転得者および現転得者すべてが各転得時に詐害事実を知っていた場合(2号)に取消可能。
趣旨
転得者の取引安全に配慮し、悪意連鎖の場合のみ取消を認める。改正前の判例規律の修正。