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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
認容判決の効力
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者およびその全ての債権者に対しても効力を有する。
改正のポイント(2017年改正)
改正前は受益者との関係でのみ相対的取消だったが、改正後は債務者にも効力が及ぶことを明示。返還された財産は責任財産に復帰する。