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「第425条」の検索結果 — 1 件
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
認容判決の効力
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者およびその全ての債権者に対しても効力を有する。
改正のポイント(2017年改正)
改正前は受益者との関係でのみ相対的取消だったが、改正後は債務者にも効力が及ぶことを明示。返還された財産は責任財産に復帰する。
詐害行為取消請求
効果の確定
債務者の財産取戻し
効力の具体化
取消後の財産処理
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