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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。
2この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
3債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債権者への直接交付請求権(2017改正で新設)
債権者が金銭支払・動産引渡しを求める場合、受益者・転得者に対し自己への支払・引渡しを求められる。判例(大判大8・7・11、最判昭39・1・23)の認めた直接交付権を明文化。
事実上の優先弁済
他の債権者を巻き込まずに金銭・動産を自己に取得することで、事実上の優先弁済を実現できる。詐害行為取消が責任財産保全制度でありながら事実上の優先回収手段として機能する根拠。
受益者・転得者の免責(1項後段)
受益者・転得者が債権者に支払・引渡しをすれば、債務者への支払・引渡しは不要となる。二重弁済の危険を回避する規定。
価額償還にも適用(2項)
424_6の価額償還請求にも準用される。価額償還も金銭給付として直接交付請求が可能。