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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
2債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
詐害行為取消の範囲制限(2017改正で新設)
債権者は、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権額の限度においてのみ取消請求できる。判例(最判昭30・10・11)の確立したルールを明文化。423_2代位権の範囲制限と同型。
目的の可分性
金銭給付・代替物給付は可分、不動産・登記請求は不可分。可分なら被保全債権額が限度、不可分なら全部について取消可能(判例:最判昭43・3・21の不動産事案)。
価額償還にも適用(2項)
424_6第1項後段・2項後段の価額償還請求にも準用。金銭償還は本質的に可分なので、債権者の被保全債権額が限度となる。
他の債権者との関係
範囲制限を超える部分は他の債権者が別途取消請求可能。複数債権者による取消請求の調整は実体法上は債務者の責任財産に対する平等競合(民執法各規定)に委ねられる。