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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
2受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
3受益者
4転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
5その詐害行為取消請求の相手方である転得者
6債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)