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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
連帯債権における混同の絶対効
連帯債権者の一人と債務者間に混同があったときは、債務者は弁済をしたものとみなされる。
効果
混同により当該連帯債権者は債務者の地位を兼ねるため、弁済と擬制し他の連帯債権者の債権も消滅する。求償権の処理は内部関係で行う。
趣旨
混同は弁済と同様の経済的効果を持つため、絶対効を認めて法律関係を簡明化する。