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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。
2ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
連帯債権の相対的効力原則(2017改正で新設)
432条から前条に規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対して効力を生じない。連帯債権の絶対的効力事由を限定列挙し、それ以外は相対的効力にとどめる原則規定。
絶対的効力事由(432-435条)
432条(履行請求・履行)・433条(更改・免除)・434条(相殺)・435条(混同)が絶対的効力。これら以外の事由(時効中断・承認等)は相対的効力にとどまる。
連帯債務の相対的効力(441条)との対応
連帯債務側の441条と対応する構造。連帯債務でも絶対的効力事由を限定列挙する形に2017改正で整理され、債務と債権の連帯の構造が対称化された。
別段の意思表示の例外(ただし書)
他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者にその意思に従った効力が生じる。当事者意思による調整を許容。