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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
趣旨
連帯債務者の一部のみの保証人が弁済した場合の他連帯債務者への求償範囲を明確化。保証された主債務者以外の連帯債務者は本来直接の主債務者ではないため、その負担部分に限定。
求償構造
保証人が全額弁済→保証された主債務者には全額求償可→主債務者が他の連帯債務者に負担部分求償可。本条は中間段階を省略して、保証人が他の連帯債務者に直接求償する場合の範囲を負担部分に限定。
具体例
A・B・Cが各300万円ずつ負担の900万円連帯債務。Aの保証人XがX→900万円弁済→XはAに900万円求償権。Xは本条によりB・Cにそれぞれ300万円(負担部分)を直接求償可。