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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
2第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
共同保証人間の求償権(1項)
442条〜444条の連帯債務求償規定は、数人の保証人がある場合に①主債務が不可分のため、又は②各保証人が全額を弁済すべき特約があるため、一人の保証人が全額・自己の負担部分超過額を弁済したときに準用される。
対象となる場面
不可分債務の保証・保証連帯特約のある場合。これらは連帯保証ではないが各保証人が全額弁済義務を負う点で連帯債務に類似するため、求償権ルールを準用する。
通常の保証連帯なき場合(2項)
互いに連帯しない保証人の一人が全額・自己の負担部分超過額を弁済したときは、462条(事前通知のない弁済の求償制限)を準用する。本来分別の利益のある保証人が他人の分まで弁済した場合の事後調整。
実務での意義
実務では連帯保証が一般化しており本条が直接適用される場面は限定的だが、不可分保証や保証連帯の典型例(家族間の連帯保証契約等)で重要となる。