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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、効力発生時に債務者が主張できた抗弁を債権者に対抗できる(1項)。債務者が債権者に取消権又は解除権を有するとき、引受人は免責的債務引受がなければ債務者がこれらの権利行使により債務を免れることができた限度で履行拒絶できる(2項)。
趣旨
免責的債務引受で引き受けた債務の内容は原債務と同一性があるため、原債務者が持っていた抗弁・反対権を引受人にも保障。債務同一性の論理的帰結。
1項・抗弁の援用
効力発生時の抗弁(弁済・消滅時効・同時履行・相殺等)を引受人が援用可。引受後に原債務者が新たに取得した抗弁は対象外(時的限界)。
2項・履行拒絶権
原債務者の取消権・解除権そのものは引受人に移転しないが、それらが行使されれば消滅すべき限度で引受人は履行拒絶可。457条3項(保証人の履行拒絶権)と同型の規律。