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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
趣旨
免責的債務引受は引受人が原債務者の債務を「引き受ける」関係であり、求償権は当然には発生しない。求償権を欲するなら別途合意(求償契約)を要する。
保証との対比
保証人は債務者のために弁済する立場で当然求償権を持つ(459条等)。免責的債務引受は当事者の合意による引受であり、自己債務の弁済として処理される構造。
実務的処理
求償権を欲する引受人は契約時に求償権成立合意を明示するか、別途求償契約を締結。当事者意思に従う任意法規的位置付け。