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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代物弁済の要件
弁済者と債権者の合意に基づき、本来の給付に代えて他の給付をすることで、弁済と同一の効力を生ずる。
性質(要物契約から諾成契約へ)
改正により諾成契約化。当事者の合意のみで成立し、現実の給付は履行行為。
効果
現実の給付完了により債権は消滅。所有権移転が目的のときは登記等の対抗要件具備も必要(判例)。