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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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