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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
元本のほか利息・費用を支払うべき場合に弁済が全部消滅に足りないとき、費用→利息→元本の順で充当する(1項)。費用・利息・元本のいずれかの内部充当には488条を準用(2項)。
趣旨
費用優先・利息次・元本最後の充当順序を法定。この順序は債権者の利益保護(元本を残し利息・費用を回収)と公平の要請に基づく強行規定的扱い。
順序の理由
費用は債権者が立替えた経費の早期回収。利息は元本に対する果実で本体(元本)より先に処理。元本最後は債権存続期間を伸ばし利息発生を継続させない配慮。
490条との関係
本条は法定充当。当事者間に合意があれば490条により合意充当が優先。実務では一括返済合意・繰上返済合意で本条と異なる順序が選ばれることが多い。