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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
488条・489条の規定にかかわらず、弁済者と受領者の間に弁済充当順序の合意があるときは、その順序に従う。
趣旨
合意充当の優位性を明示。当事者意思尊重と契約自由の原則を法定充当規範に貫徹。実務取引(金消契約・銀行取引約定書等)で標準条項として機能。
合意の時期
弁済前・弁済時のいずれでも可。包括的事前合意(金消契約の充当条項)も特定弁済時の合意もいずれも本条で許容。
合意の限界
公序良俗(90条)・優越的地位濫用・消費者契約法10条等で過度に債務者不利な充当合意は無効化される余地あり。