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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
2供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
3前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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