条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
2債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法423条(債権者代位権)の要件・転用型・2020年改正ポイント【司法試験・予備試験対策】
民法94条(虚偽表示)の無効・94条2項類推適用・善意の第三者保護【司法試験対策】
民法541条(催告解除)の要件・軽微性の判断・改正ポイント【司法試験・予備試験対策】
その他の法令