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「第503条」の検索結果 — 1 件
代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
2債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。
規律
代位弁済で全部弁済を受けた債権者は債権証書・自己占有の担保物を代位者に交付しなければならない(1項)。一部弁済代位の場合、債権者は債権証書に代位記入し、自己占有の担保物保存を代位者に監督させる(2項)。
趣旨
代位者の権利行使を実体面で可能とする付随義務。証書・担保物が債権者の手元にあれば代位者は権利行使困難となるため、全部代位では交付、一部代位では監督関与を保障。
1項・全部代位の効果
債権者は債権を完全に失うため証書・担保を保有する利益なし。代位者へ全面引継ぎで代位者の権利行使を実効化。
2項・一部代位の構造
債権者と代位者の共同行使(502条1項)が前提のため、担保物は債権者占有のまま、代位者には保存状況の監督権限を付与。実務では担保物の評価・換価時期等で双方が協議する場面が多い。
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