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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して二年間は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事務の区分に関する経過措置
民法83条ノ3第1項・施行法23条4項前段により都道府県処理事務は施行日から2年間、地方自治法2条9項1号第1号法定受託事務とする経過措置。
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