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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。
2ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
3前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
債権者(債権者交替更改の場合は旧債権者)は、更改前債務の目的限度内で、その債務の担保として設定された質権・抵当権を更改後債務に移転できる(1項本文)。第三者が設定した場合は承諾必要(1項ただし書)。担保移転は、あらかじめ又は同時に更改相手方(債権者交替更改では債務者)への意思表示でする(2項)。
趣旨
更改で旧債務は消滅し原則として担保も消滅するが、当事者の合意により担保を新債務へ移転させる例外を認める規律。担保価値の維持と更改の柔軟運用を両立。
目的限度内の意義
新債務が旧債務より高額となっても、担保が承継されるのは旧債務の額(目的)の限度。第三者設定者・後順位担保権者の利益を保護。
第三者承諾要件
物上保証人や第三取得者が設定した担保は、これらの者の意思に反する新債務への移転を認めない。承諾なき移転は無効。