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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。
2ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
懸賞広告者は、指定行為を完了する者がない間は、期間を定めずにした広告を撤回することができる。
趣旨
期間定めなき場合は応募側の信頼保護要請が弱く、広告者の自由を優先。ただし既に指定行為を完了した者が出れば、その者の報酬請求権は確定し撤回不可。
例外
広告で撤回しない旨を表示したときは撤回不可(本条ただし書)。