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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。
2ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
3前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
懸賞広告者は、指定行為をする期間を定めて広告したときは、その広告を撤回することができない(1項本文)。前項の広告で行為期間内に指定行為を完了する者がいなかった場合は、広告は効力を失う(2項)。
趣旨
期間設定がある以上、応募者は期間内の応募準備に投資する。撤回禁止により広告への信頼を保護。523条(期間定め申込み)と同様の構造。
例外
広告で撤回権を留保したときは1項ただし書により撤回可。