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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。
3ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
4前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する(1項)。数人が同時に行為した場合は各自が等しい割合で報酬を受け、性質上分割できない場合は抽選で定める(2項)。
趣旨
懸賞広告報酬の唯一性(複数支払いの回避)と公平性(同時行為者間の平等)を両立。
例外
広告で別段の意思表示をした場合は3項により上記原則は適用されない。