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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
2前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
3応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
4前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
広告に定めた行為をした者が数人ある場合に優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は応募期間を定めたときに限り効力を有する(1項)。優等の判定は広告中に定めた者が行い、定めがないときは広告者がする(2項)。判定に対しては応募者は異議を述べることができない(3項)。
趣旨
優等懸賞広告は応募者の集合と比較判定が前提となるため、応募期間設定を効力要件として制度化。判定への異議不可は迅速処理と恣意防止のバランス。
数人同時優等の場合
数人の行為が同時に優等とされた場合は4項により531条2項を準用(等分または抽選)。