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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
2ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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