条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第533条」の検索結果 — 1 件
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
2ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
同時履行の抗弁権
双務契約当事者は、相手方が債務の履行(履行に代わる損害賠償の履行を含む)を提供するまで、自己の債務の履行を拒める。双務契約の対価性を背景に履行を相互に担保する制度。
2017改正で明文化された損害賠償の包含
改正で「債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む」と明文化。判例(最判昭33・6・14)の解釈を成文化し、債務不履行で損害賠償債務に転換した場合も同時履行関係を維持する。
弁済期未到来時の例外(ただし書)
相手方の債務が弁済期にないときは同時履行の抗弁を主張できない。先履行義務を負う者は同時履行抗弁権なし。
効果
履行拒絶権(双方の履行が膠着)、遅滞責任の発生否定(533条主張時は履行遅滞にあたらない)、判決の引換給付主文(民訴上の効果)等。判例(最判昭29・7・27)は同時履行関係を広く解する。
この条文の練習問題を解く