条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
2ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
解除権を有する者が故意もしくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、もしくは返還することができなくなったとき、または加工もしくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
趣旨
解除権者が自ら原状回復不能の事態を招いた場合、解除を許すと相手方が一方的に不利益を被る。信義則的観点から解除権を消滅させ、目的物返還不能なら解除権行使を否定。
例外
解除権の存在を知らずに目的物を処分・改造した場合は、解除権者を非難できないため、解除権は消滅しない(ただし書)。