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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。
2ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
3定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。
4ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
定型取引を行いまたは行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前または定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない(1項本文)。
趣旨
定型約款は548_2により個別合意なしでも契約内容となるため、相手方の内容認知機会を担保する制度として開示請求権を設ける。情報の非対称性を是正する手続的保護。
違反の効果
定型取引合意の前の開示請求を準備者が正当な理由なく拒んだ場合は、548_2の組入れ効果(個別条項のみなし合意)は生じない(2項)。合意後の請求拒絶は別途債務不履行責任が問題。
例外
準備者が既に相手方に定型約款を記載した書面・電磁的記録を提供していたときは、開示請求に応じる義務はない(1項ただし書)。