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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
2定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
3定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
4定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
5第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
6第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
定型約款準備者は、(1)変更が相手方の一般の利益に適合するとき、または(2)変更が契約目的に反せず、かつ、変更の必要性・変更後の内容の相当性・本条の規定により変更可能である旨の定めの有無その他の事情に照らして合理的なものであるときは、定型約款の変更により、変更後の条項について合意があったものとみなし、個別合意なしに契約内容を変更できる(1項)。
趣旨
長期継続する定型取引(保険・通信契約等)では、社会情勢変化に応じた約款変更が必要だが、個別合意取得は実務上困難。一般利益適合性または合理性を要件として、一方的変更を法的に正当化する制度。
手続要件
準備者は変更の効力発生時期を定め、変更内容・効力発生時期をインターネット等で周知しなければならない(2項)。一般利益適合変更以外は、効力発生時期到来前の周知を効力要件とする(3項)。
548_2第2項適用除外
本条による変更には548_2第2項(不当条項の組入れ否定規律)は適用されない(4項)。変更内容の合理性は本条1項2号で別途審査されるため。