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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
2ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
3第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
解約手付による解除(1項本文)
買主が手付を交付したとき、買主は手付放棄、売主は手付倍額の現実提供で契約解除できる。手付制度の中心的効果。
履行着手後の解除制限(1項ただし書)(2017改正で明確化)
「相手方」が履行に着手した後は解除不可。改正前は「当事者の一方」と規定され解釈に争いがあったが、判例(最大判昭40・11・24)に従い「相手方」着手後と明確化。
「履行の着手」(判例)
客観的に外部から認識できる形で履行行為の一部を行うこと(最大判昭40・11・24)。例:登記移転手続・代金準備等。単なる準備行為では足りない。
545条4項適用排除(2項)
解約手付による解除には545条4項(損害賠償併存)が適用されない。手付の損失自体が損害賠償の予定的機能を果たすため、別途損害賠償できない。