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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
他人の権利の売買の効力
他人の権利を売買の目的としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う。
売買契約自体は有効
他人物売買も売主・買主間では債権的に有効。売主の権利取得義務違反は債務不履行責任(415条等)。
改正前561条との関係
改正前は売主善意のときの解除権(旧561条但書)が認められていたが、2017改正で削除。改正後は売主の善意悪意を問わず権利取得移転義務を負い、義務違反は債務不履行責任(415条等)として処理される。