条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
追完請求権(1項本文)
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は売主に対し目的物の修補・代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる。
売主の異なる方法による追完(1項但書)
売主は買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による追完ができる。
買主帰責事由による排除(2項)
契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合は追完請求できない。