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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
3履行の追完が不能であるとき。
4売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
5契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
6前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
7第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
契約不適合時の代金減額請求権(1項)(2017改正で新設)
契約不適合の場合、買主が相当期間を定めて履行追完を催告し、期間内に追完なきときは、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。
改正の意義
改正前の瑕疵担保責任を契約不適合責任に転換。代金減額請求権は売買の対価関係の不均衡を直接調整する救済として新設。追完請求権(562)・損害賠償・解除と並ぶ4つの救済手段の一つ。
催告なし減額の事由(2項)
①追完不能、②売主が追完拒絶意思を明確表示、③定期行為の時期経過、④その他催告しても追完見込なきとき。催告解除(541・542)と同型の構造。
減額方法
不適合の程度に応じた減額。基準時は契約時又は引渡時。判例実務での蓄積を待つが、減額相当額の判断には不適合の客観的価値減少を基礎とする。