条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
2この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
3前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる(1項)。前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権または質権の登記がある場合について準用する(2項)。
趣旨
抵当権付不動産を買い受けた買主の代金支払拒絶権を法定。抵当権消滅請求(379条)終了まで代金支払を拒めることで、買主が抵当権実行リスクから保護される。
判例
最判昭和50.12.1:契約適合性判断(旧法では「隠れた瑕疵」)は、抵当権登記の事実が表示されていたか等を総合判断。